弁護士費用のご説明
交通事故事件に精通した弁護士による無料相談実施中!
当弁護士事務所では、現在交通事故の人身事故にあった被害者の方からのご相談は無料です。
ご相談に費用は一切かかりませんので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
ただし,以下の事案は現在当事務所ではお取り扱いしていませんのでご了承下さい。
- 交通事故の加害者の場合
- 物損事故の場合
- 後遺障害非該当の認定が既になされてしまっている事案の場合
- 相手が任意保険に加入していない事故の場合
その他、ご相談内容等の事情により当事務所においてご相談をお受けすることができないケースもあります。
着手金0円!
当弁護士事務所では、交通事故の被害者の方につき、着手金を無料とさせて頂いております!
初期費用は一切かかりませんので、安心して当事務所にお任せください!
明確な報酬金
「獲得額」の12.96%(税込)
なお、後遺障害等級10~14級の事案では「獲得額」の12.96%+21万6000円(税込)となります。
但し、既に後遺障害等級が認定されており、保険会社からの提示額がある場合には、ご依頼者のご希望に応じ、「増加額」の21.6%(税込)を報酬とさせて頂くこともできます。後遺障害等級10~14級の事案で増加額を基準とする場合は、「増加額」の21.6%+21万6000円(税込)となります。
また、被害者の方が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合には、下記の「弁護士費用の例外」の通り、特約分については保険会社からお支払いいただくことになります。
個別の事案に応じ、ご相談者の方のご希望により、上記とは異なった報酬体系によりお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
.獲得額とは増額した額ではなく加害者側の自賠責・任意保険・被害者側の保険・労災等により獲得した額すべてをいいます。
また、被害者の方が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合には、下記の「弁護士費用の例外」の通り、特約分については保険会社からお支払いいただくことになります。
なお、個別の事案に応じ、ご相談者の方のご希望により、上記とは異なった報酬体系によりお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご自身の保険に弁護士費用特約がついている場合は悩まず弁護士へ
最近の当事務所の解決事例
- 後遺障害等級14級 神経症状 過失相殺争点事例
- 後遺障害等級9級 外貌醜状 取得額が約2.5倍に増額した事例
- 後遺障害等級14級 むちうち症状 示談金額が約1.5倍に増額した事例
- 後遺障害等級非該当 歯牙障害 示談金額が約1.6倍に増額した事例
- 後遺障害等級14級 むちうち症状 示談金額が約1.7倍に増額した事例
- 後遺障害等級14級 むちうち症状 示談金額667万6031円を獲得した事例
当事務所の解決事例の一部をご紹介いたします。
当事務所の仕事のやり方や弁護士介入後の手続きが分かると思いますので、ご参考にされてください。
交通事故事件についての当弁護士事務所の特徴
交通事故事件を多く扱う弁護士によるご相談と事件処理
ご相談いただく方の中に、「今相談したり、頼もうかと考えている弁護士が特に交通事故事件に詳しくなさそうなので不安だ」ということをお聞きすることがあります。
交通事故問題は、一般的な問題を総合的に扱う弁護士事務所であれば、全く扱っていない弁護士事務所というのは多くないとは思います。
しかし、交通事故事件は、交通事故に関する法律的な知識や判例を知っていたり調べることは当然のこととして、その他にも、自賠責と任意保険会社の仕組みや違い、それらの保険会社が解決の流れの中でどのようにかかわってくるか、後遺障害等級認定手続きや後遺障害等級認定のための要件やポイント、そのための後遺障害ごとの基礎的な医学的知識、訴訟進行上の注意点や、訴訟の流れなど、他の事件とは異なった経験や知識も必要とされます。
当事務所としては、電話でのご相談をお受けしていることや後遺障害等級認定前のご相談もお受けしていることからこれまで多数のご相談・ご依頼を頂いております。
月によっても当然差はありますが、毎月10件~30件程度のご相談を頂いております。
他の事務所の場合には、事務所全体の相談数のうちのどれだけをお一人の弁護士の方がご担当されているのか明らかでないため明確には言えませんが、当事務所の場合には代表弁護士である私がご相談から事件処理まで全て一人で責任をもって行うため、一人あたりの弁護士の相談件数や経験という意味で比較すると、かなり多くのご相談・ご依頼を頂いている方だと思います。
交渉・裁判前の後遺障害等級認定手続きについてのアドバイス
交通事故事件においては、後遺障害等級により請求できる額が100万円・1000万円単位(場合により億単位で)で大きく異なってくるため、被害者の方にとって後遺障害等級が何級になるかということはとても大切な事柄です。
この後遺障害等級認定手続きは、後遺障害等級認定手続の制度、後遺障害ごとの等級認定のポイント、認定のために必要な資料、等級認定の前提となる基礎的な医学的知識などが必要とされます。
上記のような知識や経験は、法律論とは別に経験や研鑽をつむ必要があるのです。
この点、弁護士事務所によっては、「後遺障害等級認定がなされた後しか仕事を受けない」、「等級認定手続は知り合いの行政書士に丸投げする」という事務所もあると思います。
上記の通り、後遺障害等級認定手続きは難しい知識も必要とされるため、その分余計に弁護士にとっても資料の作成や調査などに手間のかかる作業にはなりますので、等級認定後の方がやはり依頼を受ける側としては楽ではあります。また後遺障害等級認定がなされた後であれば弁護士としては、ある程度の請求額の見込みがつくために、弁護士費用の試算もしやすく事件が受けやすいということもあります。
しかし、後遺障害等級認定手続きにおいて自賠責保険の後遺障害等級認定の考え方や裁判所との考えの違い等を検討することで、実際の裁判での立証のポイントや医学的な知識の研鑽も積んでいけると当事務所としては考えているため、後遺障害等級認定前の案件についても積極的にご相談を受けまたアドバイスをさせて頂いております。
「後遺障害等級認定については知らなくても訴訟に強い弁護士ならばいい」という考えもあるかとは思いますが、後遺障害等級認定に関わる知識や経験が不足した状況で裁判が適切にできるかということもありますし、また実際上「訴訟に強い弁護士」を探すというのは、弁護士でもなかなか困難です。
そうであれば、後遺障害等級認定についても積極的に取り組み研鑽を積んでいる弁護士を選ぶ方がいいという考えになるわけです。
そのため、当事務所としては積極的に後遺障害等級認定についても取組、研鑽を積んだうえで、打ち合わせをしてアドバイスをするように取り組んでいます。
代表弁護士自身による事件処理
交通事故問題を弁護士に依頼すると、短い事件でも通常は半年程度、長い事件だと3年以上も事件解決のためにともに行動していくことになるため、事件処理を行う担当弁護士との相性が悪いと、交通事故の解決だけでもつらいのに余計なストレスが増えてしまうということにもなりかねません。
ご相談いただく方の中に「前に相談した事務所では、弁護士が高圧的であったり、冷たくあしらわれた」「依頼したつもりの弁護士とは異なる若手の弁護士しか対応してくれない」「積極的に責任を持って事件処理をしてもらえない」という意見をお持ちの方もいます。
当事務所では、代表弁護士自身が、基本的に一人で全て責任をもって行っております。複数の弁護士で事件処理をした方が良いケースでは、ケースに応じ適宜信頼できる知り合いの弁護士と一緒に事件処理を行います。
そのため、常に複数の弁護士で事件処理を行うわけではないので、そういう意味での事務所の人件費もかかりませんし、また、複数の弁護士に依頼した場合の、弁護士の質のムラやどの弁護士が責任をもって行ってくれているのか分からないというような心配はありません。
また、当事務所では依頼者の方との信頼関係を第一に考えており、適切に事件処理を行うためにも、当然ですが依頼者の方に高圧的な対応をとることはないように心がけておりますし、また、細かく事件処理の方針を打ち合わせたり、密にご報告をさしあげるようにしております。
一人の弁護士がきちんとご自身の事件について個別に検討を重ねた上で、しっかりと打合せや方針確認を行いながら、安心して交通事故事件の解決に進みたいという方はぜひ当事務所にご相談下さい。
交通事故の保険会社の対応や裁判などでお困りの方。もう心配いりません!
保険会社との交渉・保険手続のストレスの軽減・解消
保険会社の担当者は、多数ある中の仕事の一つとして、被害者の方と接してくる場合が多く、被害者の方からすると心無い対応をされていると感じる場合がほとんどです。
それにより、被害者の方は交通事故で被害にあったにもかかわらず、さらにつらい思いをされストレスを感じている方もいらっしゃると思います。
また、保険会社の担当者との交渉においても、愕然とするような低額の金額を提案され納得できない思いをされている方もいらっしゃると思います。
このような場合も交通事故問題に精通する当弁護士事務所にお任せください。
弁護士が依頼者様の味方となって、保険会社への対応や交渉を代わりに行います。
裁判についての不安も軽減・解消
交通事故の損害賠償につき、後遺障害の等級が重くなればなるほど、保険会社の提案してくる保険金額と裁判で認められる金額との差が大きく、交渉でまとまらないこともよくあります。
たまに「交通事故の裁判は自分でもできますか?」というご質問を頂きます。
交通事故の裁判については、法的な視点で考えた上で、詳細な事実関係の主張や証拠の収集・提出が必要となるため、正直ご本人様では困難です。
当弁護士事務所では、容易に交通事故の裁判を依頼していただけるように、裁判についても、着手金を原則無料としております。
不適切な金額で和解したり、不当に低額な判決をもらわないためにも、交通事故の裁判も、ぜひ当弁護士事務所にお任せください!
交通事故で請求できる損害項目
被害者の方が傷害を負った場合
被害者の方が死亡された場合