弁護士費用

弁護士費用に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

弁護士費用

交通事故の事件においては、裁判の実務上、請求が認められる額の1割程度が弁護士費用分の損害として認められます。

実際の算定方法は、弁護士費用を除いた損害額を算定した上で、過失相殺を行い、その後に損益相殺(既に自賠責等により支払われている額を控除する事)をした金額の1割程度となります。

以上が基本的な法律論になるのですが、実際上交渉で示談をする場合には、加害者の任意保険会社は弁護士費用については通常支払ってはくれません。

また裁判で判決までいかずに和解をする場合には、弁護士費用としてではなく、調整金という形で、弁護士費用のうちの一部を認めた上で和解することが通常です。

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