保険会社から治療費を打ち切られた方・症状固定時期の方

治療費の打ち切り時期

医師が治療の継続を指示しているにもかかわらず、保険会社が治療費の打ち切りを告げてきた場合には、治療の必要性を告げて抵抗すべきです。

そのために、担当医に治療の継続が必要である旨の診断書を作成して保険会社に提出したり、症状固定時期を少し先に明確に示してそれまで治療費の支払いをするよう保険会社と交渉する方法があります。

このように、治療が必要な間は、治療費が持ち出しにならないように、保険会社を説得する必要がありますが、どこかで保険会社は、症状固定の状況にあるとして、治療費の打ち切りを告げてきます。

治療費の打ち切りがなされ、医師において、これ以上症状が良くはならないということであれば、症状固定として、後遺症の診断書を作成してもらう必要があります。

体の痛みや不自由が等が残っているが、医師に症状固定と言われた方は、忘れずに後遺症の診断書をもらい、自賠責又は任意保険会社を通じて、後遺症の等級認定の手続きを行う必要があります。

この段階の方は、交通事故の被害者の方にとって、一番重要な時点にさしかかっていることを認識して下さい。

通常示談金や裁判で認められる損害賠償金額は、後遺障害等級が認定されるか否か、それが何級かによって大きく異なってきます。

後遺障害等級の認定を取得できるお体の状況であるにもかかわらず、後遺障害等級を取得せずに保険会社と示談してしまった場合、後遺障害等級14級という等級では一番低い等級の場合でさえ、通常示談金額が100万円以上異なってきます。

また関節の可動域や高次脳機能障害等でも、認められる等級が異なることにより、請求できる金額が1000万円単位で異なってくることもよくあります。

この段階に差し掛かっている方は、適切な後遺障害等級の認定を受けるということに重点を置いて行動する必要があります。

そして、後遺障害等級認定を受けるために必要な検査を医師に行ってもらったり、適切な後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

そのために後遺障害の等級認定手続きを行う前に一度弁護士にご相談いただければと思います。

交通事故の被害者の方の中には、弁護士に依頼すると費用がかかってしまうので、そもそのご相談自体を敬遠される方もいらっしゃいますが、当事務所ではご相談は一切無料ですのでお気軽にご相談下さい。電話によるご相談も承っております。

また、ご相談によって弁護士を依頼しても、ご依頼者の方にメリットのない場合にはそのようにご説明させて頂きますので、安心して無料相談をご利用ください。

なお、何らかの後遺障害が認定されることが間違いないような場合では、任意保険会社と法律上請求できる金額の差額が100万円・1000万円単位となってくることも多く、弁護士を利用して交渉や裁判を行っても、ご依頼者にメリットがあることが通常です。

また、メリットがないような場合であれば、業務をお受けする前に事前に見通しをご説明いたしますし、まずは、一度ご相談下さい。

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