弁護士費用

相談料

無料

当事務所では、交通事故問題につき、以下の方のご相談は何度でも無料です。

  • 死亡事故の場合
  • 交通事故で怪我を負った場合

ただし,以下の事案は現在当事務所ではお取り扱いしていませんのでご了承下さい。

  • 交通事故の加害者の場合
  • 物損事故のみの場合
  • 後遺障害非該当の認定が既になされてしまっている事案の場合
  • 相手が任意保険に加入していない事故の場合(被害者の方が人身傷害補償や無保険車特約に加入している場合は除く)

なお、弁護士費用特約に基づき被害者の方の保険会社からお支払いいただける場合には、ご相談料は30分5400円となります。

弁護士へのご相談風景写真

着手金

無料

但し、下記の「弁護士費用の例外」の通り、被害者の方が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合には、保険会社からお支払いいただくことになります。

報酬金

「獲得額」の12.96%(税込)

なお、後遺障害等級10~14級の事案では「獲得額」の12.96%+21万6000円(税込)となります。

但し、既に後遺障害等級が認定されており、保険会社からの提示額がある場合には、ご依頼者のご希望に応じ、「増加額」の21.6%(税込)を報酬とさせて頂くこともできます。後遺障害等級10~14級の事案で増加額を基準とする場合は、「増加額」の21.6%+21万6000円(税込)となります。

また、被害者の方が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合には、下記の「弁護士費用の例外」の通り、特約分については保険会社からお支払いいただくことになります。

個別の事案に応じ、ご相談者の方のご希望により、上記とは異なった報酬体系によりお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

獲得額とは増額した額ではなく加害者側の自賠責・任意保険・被害者側の保険・労災等により獲得した額すべてをいいます。

また、被害者の方が弁護士費用特約のついた保険に加入されている場合には、下記の「弁護士費用の例外」の通り、特約分については保険会社からお支払いいただくことになります。

なお、個別の事案に応じ、ご相談者の方のご希望により、上記とは異なった報酬体系によりお受けできる場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用の例外

被害者の方の保険に弁護士費用特約がついている場合には、下記の算定方式により費用を算出することになります。なお経済的利益とは着手金の場合には請求額、報酬金の場合には自賠責や任意保険会社・加害者等から取得した保険金や損害賠償金の全てを含む額とします。

なお、弁護士費用の特約ご利用の場合、着手金は、交渉開始時及び訴訟開始時に、それぞれ下記の算定方式により算出した費用をご請求することになります。

取得金額 着手金(税別) 報酬(消費税8%別)
300万円まで 30万円 経済的利益の16%
300万円から3000万円まで 経済的利益の5%+9万円 経済的利益10%+18万円
3000万円を超える場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益6%+138万円

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