歯の後遺障害等級

歯牙障害の後遺障害等級

等級 障害内容
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

・「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失(抜歯を含む)又は著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補綴、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態に対して補綴したものをいいます。

・「歯牙補綴を加えたもの」に算入されるのは,歯冠部(目に見える「歯」の部分)の欠損が大きく継続歯(一般に「差し歯」といわれるものです。)としたものや架橋義歯(いわゆるブリッジ)などです。

・有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装着歯やポスト・インレーを行うにとどまった歯牙は「歯牙補綴を加えたもの」に算入されません。但し歯冠部の大部分を切除した支台歯は認定の対象となります。

・亜脱臼の場合に、抜歯したものは、認定の対象に含まれますが、保存処置により固定したものは認定の対象とはなりません。

・喪失した歯牙が大きいため,又は歯間に隙間があって,喪失した歯の数と義歯の数が異なる場合は喪失した歯数により等級を決定します。

・歯の喪失,抜歯,歯冠部の大部分の欠損(切除を含む)が喪失していることが確認できれば,補綴前であっても認定して差し支えないとされています。

・大三大臼歯(いわゆる親知らず)は,認定の対象となりません。また,乳歯も、原則として対象とはなりませんが、永久歯が生えないという医師の証明がある場合には認定の対象となります。

・加重障害の関係で、いわゆる虫歯の場合に、う蝕第4度(C4)は歯冠部の大部分を欠損していた歯と認定されます。

・歯科用の後遺障害診断書は,通常の後遺障害診断書とは異なり,専用の書式があります。

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