鼻の後遺障害等級

鼻の後遺障害については等級表では以下のように規定されています。

等級 障害内容
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は、大部分の欠損をいいます。

鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、「外貌の醜状」の程度に達するものである場合は、外貌醜状として認定されます。

なお、鼻の欠損は、外貌醜状とは、それぞれの等級を併合することなく、いずれか上位の等級で認定されることになります。

「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。

なお、鼻の機能障害は、鼻の欠損を伴わない機能障害のみを残す場合でも、以下の通り、機能障害の程度に応じて、準用等級が定められています。

等級 障害内容
12級相当 嗅覚脱失
12級相当 鼻呼吸困難
14級相当 嗅覚の減退

嗅覚脱失及び嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値により、以下のように区分します。

嗅覚脱失 5.6以上

嗅覚の減退 2.6以上5.5以下

なお、嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(「アリナミンF」 を除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見のみによって確認しても差し支えないものとされています。

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