自賠責保険と任意保険

自賠責保険と任意保険につきご説明いたします。

自賠責保険

交通事故に遭われ、身体に重大な後遺障害を負われたり、お亡くなりになった場合には損害賠償の金額が多額になることが多く、それを交通事故の加害者自身が全て支払うことが困難なこともでてきてしまいます。

そのため、車を運転する人は、万が一の交通事故に備えて、保険に加入しているのです。

そして、現在の車が生活に必要不可欠になっている状況の中、交通事故が起きた場合の被害者保護を図るために、法律は、車両を運転する人に強制的に保険を加入するように義務付けています。

これが強制保険といわれる「自賠責保険」です。

この自賠責保険は、車両を運転する人に加入の義務があり、加入しないと罰則があるものです。 この自賠責保険は、保険金の額が定型化されており、事故に応じ被害者にも損害賠償金(保険金)が支払われることになっています。

なおこの自賠責保険は、人身事故にのみ適用され、物損事故には適用されないという制限もあります。

任意保険

上記のように法律は、交通事故の被害者の損害を一定程度補填するために、車両の運転手に自賠責保険に加入する義務を定めていますが、自賠責保険だけでは、被害者の損害が全てカバーされないこともよくあります。

そこで、車両を運転する人によっては、万が一交通事故を起こした場合に備えて、各保険会社が用意している自賠責保険がカバーしている損害賠償額以上の損害をカバーするための任意保険に加入しているのです。

この任意保険は上記の自賠責保険とは異なり、加入するかどうかは、運転者の自由であり、また、契約により保険金の金額や補償される内容が異なってきます。

そのため、自賠責保険とは異なり、契約内容によっては物損事故についてもカバーしてくれるものもあります。

この任意保険の中には、交通事故を起こした場合に、加害者の代理人として保険会社が交渉してくれる契約になっているものも多く、交通事故の被害に遭った場合に保険会社が交渉相手として出てくるのは、そのためです。

交通事故の際の保険金請求の手続

それでは、交通事故の被害に遭い、加害者が任意保険にも加入している場合に、保険会社に対して保険金を支払ってもらうために、どのような手続きが必要になってくるかについてご説明いたします。 これには大きく分けて次の二つに分けられます。

まず、一つ目は、自賠責保険会社に対して、「被害者請求」として請求して(その中にも仮渡金・内払金・本請求)、自賠責保険の保険金額だけでは、足りない場合に任意保険会社から残額を支払ってもらう方法です。このように、交通事故の被害者の保護のためにも、被害者自ら、自賠責保険に対して支払いを求めることができるようになっています。

もう一つは、自賠責保険には請求せずに、全額を任意保険会社に対して一括して請求する方法があります。 この場合には「事前認定制度」といって、交通事故の被害者ではなく、任意保険会社が自賠責損害調査事務所に、後遺障害等級の認定をしてもらい、それに基づき交通事故の被害者への支払額が決定されることになります。

それでは、交通事故の被害に遭われた場合にはどちらの手続きによるほうがよいでしょうか。

これについては、後遺障害が残る事案では、主体的に後遺障害認定手続きに関与できることから被害者請求の手続で基本的には行うようにしています。

また、自賠責保険の方が、過失の割合を厳格にとらえないので、交通事故の被害者の方の過失が大きい場合などに被害者請求を優先的に行うようにしています。

被害者請求の場合の必要書類

自賠責保険につき被害者請求を行う場合には、通常次のような書類が必要になります。

被害者の方がお亡くなりになった場合の被害者請求に必要な書類

  • 自賠責保険金支払請求書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターや警察署等で申請用紙を取得できます。1通につき600円です。)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の死亡診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害明細書(会社員の方は会社からもらいます。自営業者の方は確定申告書の控等により収入を証明します)
  • 通院交通費明細書
  • 付添が必要であることが分かる書類
  • 請求者の印鑑証明書
  • 委任状と委任者の印鑑証明書(代理人が申請する場合に必要になります。)
  • 戸籍・除籍謄本

被害者の方が傷害を負われた場合の被害者請求に必要な書類

  • 自賠責保険金支払請求書
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターや警察署等で申請用紙を取得できます。1通につき600円です。)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書・後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害明細書(会社員の方は会社からもらいます。自営業者の方は確定申告書の控等により収入を証明します)
  • 通院交通費明細書
  • 付添が必要であることが分かる書類
  • 請求者の印鑑証明書
  • 委任状と委任者の印鑑証明書(代理人が申請する場合に必要になります。)
  • 戸籍・除籍謄本

その他必要な書類については、自賠責保険の指示を受けながら、収集・提出します。

書類を提出すると、 損害保険会社が書類を確認し、自賠責損害調査事務所に送付します。実際の調査は、この自賠責損害調査事務所が行い、自賠責保険会社に調査の結果を報告します。それをもとに保険会社が支払額を確定することになるのです。

なお、認定された後遺障害等級に不服がある場合には、保険会社に対し、異議申し立てをすることができます。

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