交通事故直後にしておくべきこと

交通事故の被害に、ご自身やご家族が遭われた方は、肉体的にも精神的にも経済的にも大変なことと思います。

ここでは、まず、交通事故直後に、被害者の方やそのご遺族が、行っておくべきことについてまとめております。

警察に事故があったことを報告する

交通事故があった場合には、加害者は、警察に報告を行う義務がありますが、加害者が報告しない場合には被害者としても報告を行っておくべきです。

警察に事故の報告を行わないと警察から交通事故証明書を発行してもらえず、保険金請求などに支障が出る場合がありますし、適切に実況見分を警察に行ってもらわないと、後で事故態様に不要な争いが出る場合もあります。

以上のことから、加害者の中には、警察に報告しないように、要求してくる場合もありますが、このような要求は断るべきです。

交通事故の加害者の名前・住所・連絡先・勤務先、車の所有者、保険会社等を加害者などから聞いておく

交通事故の加害者が誰であるかを特定しなければ、示談の相手方やどこの保険会社に請求すべきか分かりません。

事故後警察や加害者から、加害者の情報を聞ける場合には、できるだけきちんと確認しておくべきです。

できれば、加害者に、運転免許証・自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証明書の提示を求めて確認すればよいでしょう。

加害者が、仕事中の事故の場合等には、使用者責任等で、使用者に責任を追及できる場合があるので、勤務先の確認もしておくべきです。

また、自動車登録番号や車体番号を記録しておけば、後日、運輸支局自動車検査登録事務所に紹介して、自動車登録事項証明書を入手して、所有者や使用者を知ることができます。

交通事故の態様を把握できる証拠を保全しておく

警察の行う実況見分の結果を示した実況見分調書は、後で示談や裁判を行う際に事故の態様や過失の割合を考える上で重要な証拠となるので、加害者が述べている事故の態様が間違っていれば、警察に正確に伝えた上で、実況見分を行ってもらうようにしましょう。

事故現場や車両等の写真は、早期に保全しておく必要があるので、可能であれば撮影しておきましょう。

また、自分に有利な証言をしてくれる目撃者がいる場合であれば、後で探すのは非常に困難なので、目撃者のの連絡先等を記録しておくべきです。

医師による適切な治療を受けておく

裁判の場合には、入通院をどのように行ったかによって、入通院の慰謝料が変わってきます。

仕事などで、痛いのに無理をしすぎて入通院を適切に行わないと、お体に良くないだけでなく、後で、慰謝料額が減額される場合もあります。

医師の指導の下に治療は適切に受けてください。

レントゲン・MRIの画像やその他必要な検査については、医師と相談して適切に行って、後々の証拠を確保しておくようにしましょう。

なお、交通事故が仕事中や通勤中の場合等には、労災保険を利用し、それ以外の場合には健康保険を使って治療を受けるようにした方がよいです。

健康保険と労災保険の詳細はこちらをクリックして下さい。

特に被害者の方にも過失がある交通事故の場合には、その分治療費を自身で負担することになるので、健康保険は使用するようにしましょう。

なお、整体や鍼灸・整骨院等で治療を受ける場合には、医師の指示で行うか、保険会社と事前に話を行った上で、通うようにしましょう。

場合によっては、必要な治療でないとして、治療費の支払いを拒まれたりすることもあります。

また、後で後遺症の等級申請をする場合等に、医師でない場合には診断書を作成してもらえず、後遺障害の等級の認定上不利に扱われる可能性もあります。

自賠責保険と任意保険の違いや役割を知っておく

自賠責保険と任意保険の違いや役割を知っておかないと、金銭的に困った場合等に行う被害者請求や任意保険会社の提示する示談金額への対応で思わないミスをして、そのせいで適切な補償を受けられない場合もありますので、これを知識として知っておくことが必要です。

自賠責保険と任意保険の違いや役割についてはこちらをクリックして下さい。

今後の流れを把握しておく

事故に遭われた被害者の方にとって、今後ご自身の体がどのように改善するのか、自身にどのような補償がなされるのかで、不安な状況だと思います。

今後どのような流れになるかを知っておくだけでも、精神的に不安が少なくなるので今後の流れを知っておいてください。

まず、治療を継続していって、治癒すればよいですが、これ以上体の症状が良くならない場合には、医師に症状固定として、後遺症の診断書を書いてもらうことになります。

通常は、この症状固定時期を境に、保険会社もそれまで支払っていた治療費の立替をストップします。

被害者の方は、医師に記載してもらった後遺症診断書やその他の医師の検査の結果や画像をもとに後遺症の等級認定を受けることになります。

後遺症の等級認定は、被害者の方が、自賠責を通して自身で行うことも、任意保険会社を通じて手続きを行ってもらうこともできます。

後遺症の等級が認定されれば、その等級に従い損害額を算出します。

等級認定の結果に納得がいかない場合には、異議を出して再度等級認定を行います。

認定された等級に従い、損害額を算定し、保険会社と示談金額の交渉をし、納得ができない場合には裁判を行います。

解決までの流れを分かりやすく図解しております。

弁護士に早めに相談しておく

交通事故の被害に遭ってしまった場合、今後の経済的補償の流れを把握した上で、そのための資料を集めておく必要があります。

当事務所のホームページをお読みいただければ分かると思いますが、被害者の方が適切に賠償を受けるために、後遺障害の等級が大きく影響してくることになります。

後遺障害の等級認定を行う場合、当然のことながら、自らの後遺障害を説明するための、診断書やXP・MRIなどの画像、その他の検査結果が必要になります。

またそれが交通事故によるものであることが争われないように、交通事故後から適切な治療や検査を受けて資料を作成しておく必要があるのです。

また、高次脳機能障害の場合など、被害者のご家族などは特に気づかず、また医師も運悪くそのことを見落としていたために適切な治療や検査が行われず、あとで適切な補償が受けられないということもあります。

そのようなことのないように、事故後早い時期に、補償までの全体の流れ、ご相談者の方の場合にどのような点が争いになるかの検討、どのような治療や証拠の収集・作成が必要になってくるか等につき十分に把握した上で、治療期間を過ごす必要があるのです。

そのために、一度事故後早い段階で、当事務所にご相談いただくことをおすすめしております。

当事務所では、ご相談自体は一切費用を頂いておりませんので、お気軽にご相談ください。電話による相談も可能です。

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