腕や手・足等の機能障害・可動域制限

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腕や足の機能障害・指や関節等の可動域制限

自賠責による後遺障害認定等級の重要性を認識する

交通事故により、腕や足や指等がなくなってしまうという重大な傷害の結果が生じたり、また、骨折等の原因等により、腕や足・関節や指が事故前より自由に動かなくなるという後遺障害が残存することがあります。

このような場合には、この欠損障害・機能障害について適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自賠責により後遺障害等級が認定されると、それにより裁判においても、後遺障害による慰謝料や将来の収入の減少分(逸失利益)を請求することができ、また、その金額が多大になるのが通常です。

例えば、腕や足の機能障害・指や関節等の可動域制限の12級の後遺障害の場合でも後遺障害慰謝料だけで、裁判だと280万円程度が請求できることになります。

また、後遺障害による逸失利益も12級の場合で14%の将来の減収が損害として認められることになります。

このように後遺障害が認められるか否か、その等級が何級かによって、加害者や保険会社に請求できる金額が100万・1000万円単位で異なってくるため、その等級が重要となるわけです。

適切な後遺障害診断書により適切な等級の認定を受ける

腕や足、指や関節の機能障害・可動域制限については、主に主治医の後遺障害診断書の記載が重要視されます。

他の後遺障害と異なり、可動域につき、ある程度数値として客観的に記載することができる後遺障害であるからです。

この後遺障害診断書につき、適切な測定方法により、適切に記載してもらえていない場合に、本来認定されるはずの後遺障害が認定されないことになると、それだけで本来補償を受けられる金額について100万・1000万円単位で損をしてしまうことになりかねません。

そのため、このような後遺障害については、後遺障害診断書作成以前に一度当事務所にご相談いただくことをお勧めしています。

等級認定後の示談や訴訟について

腕や足、指や関節の機能障害・可動域制限が後遺障害として認定されると、12級以上の認定とされることが通常です。

このように後遺障害が認定された場合に、任意保険会社と示談交渉をしても、上位等級になればなるほど、裁判で請求できる金額と任意保険会社の提示額との差が大きくなりすぎて、交渉だけではまとまらず、裁判をしないと解決しないことがよくあります。

そのため、予め裁判になることを前提として考えて準備しておくことが重要です。

当事務所では、交渉段階、裁判段階いつの段階で弁護士にご依頼されるかによって費用が異なるわけではりませんので、いずれ弁護士にご依頼されるケースであれば、早期にご相談・ご依頼頂く方が、ご依頼者の方にとってもメリットがあることになります。

腕や足、指や関節の機能障害・可動域制限の被害者の方のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

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