上肢・下肢の機能障害の認定基準
上肢の機能障害・可動域制限
等級 | 障害の程度 |
---|---|
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1 上肢の用を全廃したものとは、3大関節(肩関節,ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
2 関節の用を廃したものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 関節が強直したもの
- b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。「これに近い状態とは」他動では可動するものの,自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
- c 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
3 関節の機能に著しい障害を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- b 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,上記2のc以外のもの
4 関節の機能に障害を残すものとは関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
下肢の機能障害・可動域制限
等級 | 障害の程度 |
---|---|
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1 下肢の用を全廃したものとは、股関節・膝関節・足関節の三大関節のすべてが完全強直したもの、あるいは完全強直に近い状態になったものをいいます。
2 関節の用を廃したものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 関節が完全強直したもの
- b 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの。「これに近い状態とは」他動では可動するものの,自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものをいいます。
- c 人工骨頭や人工関節を挿入置換したもののうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
3 関節の機能に著しい障害を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- b 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,上記2のc以外のもの
4 関節の機能に障害を残すものとは関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。