後遺障害等級14級 むちうち症状 示談金額が約1.5倍に増額した事例

この被害者の方の場合には、車で信号待ちをしていたところ、後続の車に追突され、首にむちうち症状が残った事案でした。

受任時には既に後遺障害等級14級9号が認定されておりましたが、提示された示談金額が280万円であったことから、増額できないかということでご相談・ご依頼頂きました。

当事務所が受任後、画像所見や神経学的検査の状況を考慮すると等級としては妥当であると判断される事案であったため、14級を前提に交渉を行いました。

この方の場合には、個人事業主の方であったため、休業損害の休業日数を何日と考えるかにより、金額に争いがあったことや、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益が裁判基準になっていなかったことから、その分増額が見込まれる事案でした。

なお、この方の場合には、弁護士費用特約に加入されていた事情があったため、弁護士費用を気にせずに交渉や手続きを検討することができる事情もありました。

結局弁護士による交渉で、慰謝料や後遺障害慰謝料、逸失利益を裁判基準に増額させ休業日数についても、依頼者の方の認識として満足のいく日数で休業損害を算定した金額で示談することができました。

金額としては結局430万円を追加で支払うことにより示談ができたため当初の示談金額よりも150万円ほど増額(約1.5倍)したことになります。

このように14級の後遺障害が認定されている事案では、弁護士のご利用により大きく示談金額が増額できることがあります。

また、弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士費用を気にする必要もありませんので、迷わず弁護士にご相談ください。

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