後遺障害等級14級 神経症状 過失相殺争点事例
この被害者の方の事故態様は、横断禁止道路において渋滞中の車の間と間を横断していたところ、すり抜けをしてきたバイクに足を轢かれ、中足骨骨折のけがを負い、神経症状を残した事案でした。
この事例では相手方より先に支払いを求める訴訟が提起され、その対応のためにご相談・ご依頼を受けました。
相手方の人損・物損の訴訟に対応する一方で、被害者の後遺障害について労災・自賠責の等級認定を行い、結局神経症状として14級が認められました。
その内容で反訴提起を行い、当方の損害についての主張・立証を行いました。
訴訟の主な争点としては、過失相殺の点がありました。
お互いの主張・立証を尽くしたところで、裁判所の方から3割程度の過失相殺を前提とした和解提案がなされ、全体の損害額や相手方の請求内容との相殺も考慮に入れた上で、結局裁判所の和解案で和解することとなりました。
過失相殺が問題になる事案では請求金額の見通しが難しいことが多いので、一度弁護士にご相談いただきたいと思います。