刑事事件記録の取り寄せ

刑事事件記録の取り寄せにつきご説明いたします。

刑事事件記録の取り寄せ

被害者において過失があり、交通事故の損害賠償の算定に際し、過失相殺が問題になる件などにおいては,加害者の刑事事件記録の取り寄せを行う必要があります。

刑事事件記録として挙げられる代表的なものとしては、事故発生後通常すぐ後に警察により作成される「実況見分調書」があり、これは,裁判所が事故の態様を判断するために重視します。

その他場合にもよりますが、目撃者などの供述調書が取り寄せできる場合もあります。

交通事故の刑事事件記録は、捜査中であれば、一般的には取り寄せすることはできません。

交通事故の加害者が不起訴になった場合

交通事故の加害者が、不起訴になった場合には、検察庁に対する実況見分調書の閲覧・謄写の申請,弁護士法23条の2による照会(弁護士会照会)、訴訟継続中であれば文書送付嘱託などにより取り寄せることができます。

交通事故の加害者が不起訴になった場合

交通事故の加害者が起訴され、公判が係属中の場合には、交通事故の刑事裁判を扱っている裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき、閲覧・謄写の申請をします。

交通事故の加害者が起訴され判決が確定した場合

交通事故の加害者が、起訴(略式含む)され、裁判となり、判決が確定した後は、検察庁に対する閲覧・謄写の申請をすることができます。

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