健康保険と労災保険

健康保険と労災保険につきご説明いたします。

健康保険

交通事故の場合には健康保険が利用できないという医療機関があるということを聞くことがありますが、交通事故の場合にも健康保険を利用することができます。一部の医療機関がそのように述べる理由としては、健康保険を利用しない自由診療の方が診療報酬の点において利益になるためであると考えられます。

交通事故に遭われた場合に、健康保険を利用した方がよいかについては、利用した方がよいです。なぜなら交通事故の被害者にも過失が認められた場合には、治療費のうちの自らの過失の割合分が、結局自己負担となってしまうため、健康保険を利用して、治療費を抑えておく方がよいからです。

労災保険

交通事故が、業務中の災害または通勤上の災害である場合には、労災保険を利用することができます。

労災保険を使える場合には、健康保険が利用できないので、被害者の方に過失が存在するような場合には、治療費の自己負担を抑えるためにも、労災保険を利用した方がよいでしょう。

交通事故において労災保険と自賠責保険の両方が利用できる場合業務中又は、通勤中に交通事故に遭った場合には、自賠責保険のほか、労災保険の給付を受けることができます。

それではどちらを優先して利用する方がよいでしょうか。

これについては、自賠責の場合には過失割合による減額がなされることがありますが、労災保険ではそれがないため、被害者に過失がある場合などには、労災保険を利用した方がよいと考えられます。

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