上肢・下肢の欠損障害、短縮障害・過成長

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腕や足の機能障害・指や関節等の可動域制限

自賠責による後遺障害認定等級の重要性を認識する

交通事故により、手や腕がなくなってしまうという重大な後遺障害が残った場合、欠損障害として適切な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自賠責により後遺障害等級が認定されると、それにより裁判においても、後遺障害による慰謝料や将来の収入の減少分(逸失利益)を請求することができ、また、その金額が多大になるのが通常です。

手や腕の欠損障害の場合には、5級以上の後遺障害が設けられており、5級の場合でも裁判の基準で1400万円の後遺障害慰謝料が請求できることになり、また、後遺障害による失われる将来の収入(逸失利益)も高額な補償を受ける必要があります。

このように手や足の欠損障害の場合には、法律上の適切な損害賠償額が高額となり、またその等級に従っても大きく異なります。このように後遺障害が認められるか否か、その等級が何級かによって、加害者や保険会社に請求できる金額が100万・1000万円単位で異なってくるため、その等級が重要となるわけです。

適切な資料で後遺障害の等級認定を受ける

上記の通り、手や足の欠損障害の場合には、法律上の適切な損害賠償額が高額となり、またその等級に従っても大きく異なります。

欠損障害は、他の後遺障害に比べ、客観的に判断しやすい後遺障害ではありますが、逆にいうと後遺障害等級の認定を受ける後遺障害診断書の記載内容が重要になります。

適正な損害の補償を受けるには、欠損した部位の状況と客観的に整合する後遺障害診断書をきちんと作成して後遺障害の等級認定を受ける必要があるのです。

等級認定後の示談や訴訟について

手や腕の欠損が後遺障害として認定されると、5級以上の認定とされることが通常です。

このように手や腕の後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料が裁判基準で1400万以上と高額になります。また、将来の収入の減収分である逸失利益も5%の場合労働能力喪失率が自賠責の労働能力喪失率に従うと79%となり、この金額も高額となるのが通常です。

そのため、任意保険会社と示談交渉をしても、裁判で請求できる金額と任意保険会社の提示額との差が大きくなりすぎて、交渉だけではまとまらず、裁判をしないと解決しないことがよくあります。

そのため、予め裁判になることを前提として考えて準備しておくことが重要です。

さらに手や腕の欠損障害の後遺障害の場合には、自賠責の認定等級に従った労働能力喪失率が79%以上と高くなるため、加害者側から、そんなに収入の減少がないと反論されることもよくあります。

このように手や腕の欠損障害の場合には、補償を求める金額自体が高額となってしまうことから、交渉でまとまることが容易ではありません。

当事務所では、交渉段階、裁判段階いつの段階で弁護士にご依頼されるかによって費用が異なるわけではりませんので、いずれ弁護士にご依頼されるケースであれば、早期にご相談・ご依頼頂く方が、ご依頼者の方にとってもメリットがあることになります。

手や腕や手の指の欠損障害の被害者の方のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

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