上肢・下肢の欠損障害の認定基準
上肢の欠損障害
交通事故により手や腕の一部がなくなってしまう欠損障害については、以下の通りに後遺障害等級の認定がなされます。
等級 | 障害の程度 |
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第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢をひじ関節以上で失ったものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
- b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
- c ひじ関節において,上腕骨ととう骨及び尺骨とを離断したもの
上肢を手関節以上で失ったものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
- b 手関節において,とう骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
下肢の欠損障害
交通事故により足の一部がなくなってしまう欠損障害については、以下の通りに後遺障害等級の認定がなされます。
等級 | 障害の程度 |
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第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢をひざ関節以上で失ったものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの
- b 股関節とひざ関節との間において切断したもの
- c ひざ関節において大腿骨と脛骨と距骨とを離断したもの
下肢を足関節以上で失ったものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a ひざ関節と足関節までの間において切断したもの
- b 足関節において、脛骨と距骨とを離断したもの
下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 足関節を残し、リスフラン関節までの間で切断したもの
- b リスフラン関節で離断したもの
下肢の短縮障害・過成長
交通事故により足の一部がなくなってしまう欠損障害については、以下の通りに後遺障害等級の認定がなされます。
等級 | 障害の程度 |
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第8級5号 | 1下肢が5センチメートル以上短縮したもの |
第8級相当 | 1下肢が5センチメートル以上長くなったもの |
第10級8号 | 1下肢が3センチメートル以上短縮したもの |
第10級相当 | 1下肢が3センチメートル以上長くなったもの |
第13級8号 | 1下肢が1センチメートル以上短縮したもの |
第13級相当 | 1下肢が1センチメートル以上長くなったもの |
下肢の過成長の場合は、短縮の場合に準じて相当等級を認定します。
下肢の短縮障害については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側の下肢と比較することによって等級を認定します。
下肢の変形障害
等級 | 障害の程度 |
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第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級9号 | 1下肢を偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの
- b 脛骨・腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの
- c 脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもの
偽関節を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。
- a 大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので、上記a以外のもの
- b 脛骨・腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので、上記b以外のもの
- c 脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので、上記c以外のもの
長管骨に変形を残すものとは以下のいずれかに該当するものをいいます。同一の長管骨に下記の複数の障害を残す場合でも、12級8号と認定されます。
- a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
- ① 大腿骨に変形を残すもの
- ② 脛骨に変形を残すもの。ただし、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当することになります
- b 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの、または腓骨の骨幹部もしくは骨幹端部にゆ合不全を残すもの
- c 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
- d 大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
- e 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形ゆ合しているもの