高次脳機能障害
交通事故に遭われた後、外見上明らかな障害がないにもかかわらず、事故前より記憶力が低下したり、集中力がなかったり、判断力が低下したり、感情をコントロールできないなどの状況でお困りの被害者の方やご家族の方もいらっしゃると思います。
このような場合には、高次脳機能障害の後遺障害が残っていないかについて注意する必要があります。
高次脳機能障害は、病気や事故などによって脳が損傷したために、言葉・思考・記憶・行為・学習・注意などの機能に障害が起きたものをいいます。
高次脳機能障害のうち交通事故によるもについては、一般的に、交通事故で頭部外傷を受け、脳が器質的に損傷した器質性の障害のことをいいます。
この高次脳機能障害が生じた場合には、一般的に以下のような症状が生じます。
記憶障害
事故により、新しいことが覚えられなくなったり、また、昔のことを思い出せなくなるといった記憶障害が生じることがあります。
日常生活の中で、忘れ物をひどくするようになったり、約束したことを守れなくなったり、何度も同じことをしたり聞いてしまったりいったような症状がある場合には高次脳機能障害を疑う必要があります。
注意障害
すぐに気が散ってしまい物事に集中してできなくなったという注意障害も高次脳機能障害の症状の一つです。
やるべきことをすぐにやめてしまったり、集中して人の話を聞くことができなくなったり、人への反応が遅くなったり、まとまりのない発言や行動をするようになった場合にはこの障害の可能性があります。
遂行機能障害
計画性をもって行動したり、周囲の変化hへの対応能力ができなくなる遂行機能障害も高次脳機能障害の症状の一つです。
複数の作業をまとめて行おうとすると要領よくできなかったり、決断ができなくなるという状況がある等の生活上の不自由が生じます。
社会的行動障害
事故後頻繁に怒ったり、暴力的になったり、子どもじみた行動を起こすことや、逆に無関心になる等の場合にはこの障害の可能性があります。
我慢ができなくなったり、お金の管理ができなかったりと社会的に生活する上で支障となる症状が生じます。
交通事故後以上のような症状がある場合には、早期に弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。