高次脳機能障害が何級に該当するかのポイント

介護の必要性

自賠責保険(損害保険料率算出機構)においては、高次脳機能障害の後遺障害の等級認定につき、自賠責保険の基準で後遺障害の等級を認定した後、労災保険の基準でも検証してから結論を出します。

そして、自賠責の認定基準労災の認定基準は以下のように定めています。

自賠責の認定基準

「別表一 1級1号」「神経系統の機能は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に全面的介護を要するもの」

「別表一 2級 1号」「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあ って、1人では外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことがで きても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」

労災の認定基準

「1級」「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」「以下の(a)または(b)が該当する。(a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等常時介護を要するもの(b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの」

「2級」「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」「以下の(a)、(b)または(c)が該当する。(a) 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等随時介護を要するもの(b) 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時他人による監視を必要とするもの(c) 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

上記の両基準において、第1級の認定には常時の介護、第2級の認定には随時の介護の状況にあることが要件とされています。

そのため、自賠責の等級認定や裁判において、1級・2級の等級認定が認められるようにするためには、日常生活状況報告表、日常生活動作検査表、ご親族の報告書等により、介護の状況がどうであるかについて適切に事実認定をしてもらう必要があるのです。

労務(仕事)への支障の有無

次に上記の自賠責の認定基準労災の認定基準の3級以下を見て頂くと分かるように、労務につきどのような支障があるかによって、等級が分かれてくることになります。

そのため、自賠責の等級認定や裁判において、適切な等級認定が認められるようにするためには、日常生活状況報告表、日常生活動作検査表、ご親族の報告書等により、適切に事実認定をしてもらう必要があるのです。

そのためには、後遺障害により、仕事の状況が現在・将来にわたりどうなるのか、どのような支障が生じるのかという視点から整理して事実の主張を行うことが大切です。

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