口の後遺障害等級

口に関する障害については、咀嚼(そしゃく)の機能障害、言語の機能障害、味覚の障害、嚥下障害、歯牙障害等があります。

咀嚼及び言語の機能障害の後遺障害等級

等級 障害内容
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

1 咀嚼機能の障害は、上下咬合及び配列状態並びに下顎の開閉運動等により、総合的に判断します。

2 「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

3 「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

4 「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

・「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)等咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。

・「固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハム等は咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツ等の一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。

5 開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合は、第12級を準用します。

・「開口障害等を原因として」とは、開口障害、不正咬合、咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として、咀嚼に相当時間を要することが医学的に確認できることをいいます。

・「咀嚼に相当時間を要する場合」とは、日常の食事において食物の咀嚼はできるものの、食物によっては咀嚼に相当時間を要することがあることをいいます。

・開口障害等の原因から、咀嚼に相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するもとして取り扱うこともあります。

6 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、 3種以上の発音不能のものをいいます。

7 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

8 「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。

9 かすれ声については(嗄声)

声帯麻痺などによる発声障害で、著しいかすれ声になる場合には、12級相当として扱います(自賠法施行令別表第2備考6)

10 咀嚼の機能障害と言語の機能障害との組み合わせが上記の後遺障害等級表にない場合には、併合の方法により等級を定めます。但し、併合した等級では後遺障害の序列を乱す場合には併合して得られる等級の直近下位の等級を認定ます。

味覚障害等

・味覚脱失

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については、第12級を準用します。

味覚脱失は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質すべてが認知できないものをいいます。

・味覚減退

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については、第14級を準用します。

味覚減退は、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質のうち1味質以上を認知できないものをいいます。

・味覚障害については、その症状が時日の経過により漸次回復する場合が多いので、原則として症状固定してから6か月を経過した後に行います。

嚥下障害

嚥下障害とは食物を飲み下すことのできない状況をいいます。

咽喉支配神経が麻痺した場合等に発症します。

この場合の後遺障害等級は咀嚼障害の等級を準用します。

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