休業損害

休業損害は交通事故による損害と認められます。

休業損害とは

交通事故の被害者が、怪我を負い働くことができなかったため、給与・賞与等の支払いを受けられなかった場合には、その給与等が支給されなかった分を交通事故による損害として請求できます。

これを休業損害といいます。

休業損害は

基礎収入×休業期間

により計算します。

基礎収入について

交通事故の被害者の方が、給与所得者であるか、事業所得者であるか等によって、基礎収入が異なるので分けて説明します。

給与所得者

事故前3ヶ月の給与を90日で除して一日当たりの基礎収入を算出します。

月や季節により収入に大きな変動のある場合などには、より長期間の平均賃金額を基礎収入とすることもあります。

収入を証明する資料を集めることができないときや就労後間もない若年労働者などの場合などで、現実の収入額によることが不合理な場合などには、事故当時の賃金センサスの平均給与額によって算定することもあります。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、その他雇用主が収入を証明した書類、陳述書等

 

会社役員

会社役員については、事業の規模・形態などを考慮して、利益配当の実質を有する部分を除いた役員報酬のうちの労働の対価として認められる金額をもとに算定します。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、陳述書等

 

事業所得者

事故前1年間の所得を365日で除して一日当たりの金額を基礎収入とします。

それに交通事故により休業した期間をかけて算定します。

なお、休業中に事業を継続するために支出した固定費(賃料、従業員給与等)についても交通事故による損害として請求できる場合があります。

証拠)前年度の確定申告書、課税証明書、納税証明書等

 

家事従事者

家事従事者についても、交通事故による怪我のため家事労働に従事できなかった期間につき休業損害が認められます。

原則として、交通事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を基礎に算定します。

なお、パートなどを行っている兼業主婦の場合には、現実の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎収入として休業損害を算定します。

 

失業者

原則として休業損害は認められません。

但し、既に就職が内定していた場合や就職する蓋然性が高い場合などには、内定していた就職先の給与額や賃金センサスの平均給与額により、休業損害が認められる場合があります。

 

学生

原則として休業損害は認められません。

但し、就職が内定していた場合や傷害を受けなければ就職ができたであろうと認められる場合には、内定していた就職先の給与額や賃金センサスの平均給与額により、休業損害が認められる場合があります。

また継続的にアルバイト収入のあった学生については、そのアルバイト収入を基礎とした休業損害が認められます。

 

休業日数について

休業日数については、交通事故日から症状固定までの間に療養のために現実に休業した日数が採用されます。なお、怪我の状況、治療状況に応じ合理的な日数が休業日数とされることもあります。

休業損害の基礎収入をいくらにするか、その期間を何日とみるかで保険会社と話し合いがつかないことも多くあります。

そのような場合には、お気軽に弁護士の無料相談をご利用ください。

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金額的な折り合いがつかない場合

休業損害については、基礎収入をいくらとみるか、休業日数をいくらと考えるかで被害者と加害者の主張に隔たりがあり、話し合いがまとまらないことがよくあります。

このような場合には裁判により主張立証をしていくことになります。

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