眼の後遺障害等級

眼の後遺障害は、視力障害・調節機能障害・運動障害・視野障害に分類されます。

視力障害

等級 障害内容
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

等級 障害内容
11級1号 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの2級1号

運動障害

等級 障害内容
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

等級 障害内容
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

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