まぶたの後遺障害等級

まぶたの後遺障害は、欠損障害と運動障害に分類されます。

欠損障害

等級 障害内容
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

運動障害

等級 障害内容
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

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