むちうち症状の後遺障害等級

交通事故でむちうち症状が残存し、後遺障害として認定される場合には、

通常「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されるか

「局部にがん固な神経症状を残すもの」として12級13号

が認定されます。

そして自賠責保険の実務では、

12級は「傷害の存在が医学的に証明できるもの」

14級の場合には「傷害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」とされています。

そして、単なる主訴のみであって、それに対する医学的な裏付けや説明すらないものが非該当とされます。

たまにご相談においても「むちうち症状だと後遺障害とは認められないのですよね?」ということを質問されることもありますが、上記の通り後遺障害の状況によっては、むちうちでも後遺障害と認められることがありますので、等級が獲得できるかどうかを検討するためにも、一度当事務所にご相談頂きたいと思います。

どのような場合に自賠責保険において後遺障害としてむちうちが等級認定されるかについてはむちうちの後遺障害等級認定のポイントをご覧ください。

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