むちうちでよく問題になる点

治療期間と症状固定時期

むちうち症状においては、一般的に妥当な治療期間を経過した場合においても、被害者の方からすると、より長期の治療を望む場合も多く、その場合に保険会社が今後の治療費を支払わないという治療費の打ち切りを主張することでその後の治療費が損害に含まれるかということで争われることがよくあります。

この治療期間は、結局入通院慰謝料の金額にも直接的に影響を与えますし、休業損害の算定についても影響を与えることになるので、しばしば争いの対象になることが多いのです。

裁判においては、交通事故の態様や、画像所見の状況、神経学的検査の結果等を踏まえた上で、その症状に応じ個別に判断されることになります。

後遺障害等級及び労働能力喪失率

むちうちの場合には、その後遺障害等級もよく争われます。

どのような場合に14級・12級として後遺障害認定がなされるについて、明確な基準が自賠責保険だけでなく裁判所の判断においても確立していないことから、よくその等級が争われます。

裁判所においては、結局逸失利益の損害額を検討する場合の労働能力喪失率がどのくらいかということで議論になります。

自賠責保険における判断に納得できない場合で、画像所見、神経学的検査の結果や自覚症状の内容から不相当であると考えられる場合には裁判所で争う必要があります。

どのような場合に自賠責保険において後遺障害としてむちうちが等級認定されるかについてはむちうちの後遺障害等級認定のポイントをご覧ください。

労働能力喪失期間

後遺障害による労働能力喪失期間については、原則的には、67歳までの期間と考えるのですが、むち打ち症状による後遺障害の場合には、時間の経過により労働能力に与える影響がなくなることもあると考えられ、労働能力喪失期間を加害者が争ってくることが通常です。

また裁判例においても事案に応じ5年や10年などと制限する裁判例もあります。

通常交渉段階では、2・3年程度を前提に任意保険会社は提案を行ってきますので、この点には注意して不当な金額で示談しないようにする必要があります。

傷害慰謝料

むち打ち症状の場合にはその入通院慰謝料の金額が争われることもよくあります。

「赤い本」では「むち打ち症で他覚症状のない場合は別表2を使用する」とされ、通常の場合よりも低額な慰謝料額が認定されるように記載されています。

この点を踏まえて加害者側は入通院慰謝料についてもしばしば低額な金額の主張を行ってきます。

実際の裁判例でも、画像所見や神経学的所見や自賠責における等級等を考慮して、事案に応じて傷害慰謝料が決定されています。

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