自賠責における後遺障害等級認定のポイント

むちうち症状の後遺障害等級について

自賠責保険の実務では、

12級は「傷害の存在が医学的に証明できるもの」

14級の場合には「傷害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」とされています。

そして、単なる主訴のみであって、それに対する医学的な裏付けや説明すらないものが非該当とされます。

ここで問題になるのが、どのような資料がそろえば、12級・14級の後遺障害認定が受けられるかということです。

これについては、このような要件をみたせば必ず12級・14級が認定されるという明確な基準は確立していません。

実務上の感覚としては、12級が認められる場合というのは

自覚症状や通院経緯・交通事故の態様を踏まえて特に問題がなく、MRI、X線等の画像所見等で、神経症状の原因がある程度明確に認められ、かつ神経学的検査所見においても、症状に沿う検査結果が得られているといったかなり限定的な場合であるという状況です。

そして、画像所見上明確ではないが神経症状がやや疑われるような場合、画像所見でははっきりわからないが、神経学的検査の結果が症状にそう結果となっている場合で、自覚症状や通院経歴、事故態様を踏まえてむちうち症状が残っていることが推定されるようなときには14級が認定されている感覚です。

画像所見も神経学的検査所見のいずれもなく、自覚症状のみである場合には非該当の認定になることが多いようです。 ですので、当事務所では、出来る範囲で、必要な画像所見や神経学的検査の結果を集めた上で、被害者請求による等級認定や異議手続きを行うようにしています。

上記の通り、自賠責保険実務では「医学的に証明できるもの」という要件をかなり厳しくとらえていると考えられ、なかなか被害者の方が希望している等級認定がなされないことも多くあります。

そのような場合には、画像所見、診断書の内容や検査結果を踏まえ、必要に応じ、裁判所で後遺障害の程度(労働能力喪失率)について争っていくことになります。

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