解決までの流れ(後遺障害事案)

交通事故の発生

交通事故が発生した場合、まずは人身事故として警察に報告をしておく必要があります。報告をしないことにより、後々に保険手続きや加害者への損害の請求のために、不都合が生じる可能性もあるので、お怪我をされた場合には必ず報告をするようにしましょう。

交通事故直後の段階では、ご家族と協力するなどして、早めに加害者や加害者の保険会社の住所・電話・名前等を確認するようにしましょう。加害者によってはあとで情報の調査をするのに余計な手間がかかることもあるので、早めに聞いておくに越したことはないです。

またこの時期には、できれば交通事故現場や車両の状況等写真がとれるものは撮影しておくなど、時間がたつと消失してしまう証拠についても早めに証拠を残しておく必要があります。警察が検証している事故の態様が明らかに客観的な状況と異なるような場合には、早めに事故状況を伝えて適切な捜査がなされるようにする必要があります。

また、この時期には、適切な医療機関により適切な治療を受けて、後々の後遺障害の認定手続きのために適切な資料を残しておく必要もあります。

特に高次脳機能障害が疑われるような事案では、事故直後の意識状態や事故直後の脳のCT・MRIの画像がないために、証明に困るということもありますので、適切な検査・治療を行うことが大切です。

交通事故発生直後はいろいろとあわただしい状況だとは思いますが、今後の経済的補償を受ける手続きを適切に受けるために何が必要とされるかを理解しておくために一度ご相談頂くことをおすすめします。

治療期間

治療期間においては、当然お体が改善するために適切に治療を受けることは前提として、上記にも記載した通り、後遺障害の等級認定手続きを見越して、適切な検査や治療がなされているかについて検討しながら時間を過ごすこととなります。

交通事故直後に弁護士にご相談を頂いていない方は、一度今後の流れを把握して頂くためにもご相談いただくことをおすすめします。

症状固定・後遺障害等級認定手続き・異議手続き

治療の期間が一定期間経過しても、お怪我の状況がよくない場合には、医師の指示のもとに症状固定として医師に後遺障害診断書を記載してもらうことになります。

後遺障害等級の認定のためには、任意保険会社を通して行う事前認定手続きと被害者の方が自ら行う被害者請求による方法がありますが、当事務所では、基本的には被害者請求で手続きを行うことをおすすめしています。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、事前に後遺障害等級認定のための要件やポイントを検討した上で、適切な資料の作成や収集、必要に応じて適切な追加の検査を受けるなどした上で、後遺障害診断書の作成などの書類を作成していく必要があります。

適切な後遺障害等級が認定されない場合には、追加的な資料等の収集の可能性を検討しながら、希望する後遺障害等級が認定されうるケースかどうか検討し、必要に応じ異議手続きを行うこととなります。

後遺障害等級が何級に認定されるかで請求できる損害額が100万・1000万円単位で大きく異なってきます。弁護士事務所によっては、後遺障害等級の認定後でないと基本的に仕事を受けない事務所もあるみたいですが、後遺障害等級の認定前にどのように準備をしておくかも重要であることを認識して頂いた上で、この時点になったら一度ご相談頂きたいと思います。

任意保険会社との示談交渉

後遺障害の等級認定により後遺障害が認められると、任意保険会社が示談金額の提示をしてきます。

このサイトで何度も記載しておりますが、任意保険会社が提示してくる示談金額は、任意保険会社の算定基準により金額を算定しているだけであり、それが法律上請求できる金額であるということではありません。

示談前には、必ずその金額が裁判上認められる金額として適切かどうかについて弁護士を通じて確認する必要があります。

一度示談をしてしまうと後で追加的に請求することは通常できません。

不当な金額で示談しないように、この段階では必ず一度は弁護士にご相談下さい。

当事務所では、電話・面談・メールを問わず後遺障害等級認定がなされた方のご相談は全て無料ですので、一度ご相談下さい。

裁判手続

任意保険会社との交渉を行ったにもかかわらず、金額的に示談に至れない場合には、訴訟を提起します(その他調停や紛争解決センターの手続きについてはここでは割愛します。)。

裁判では、書面により最低3回ずつ程度お互いに主張や証拠の提出を行います(一期日はだいたい1か月から1か月半に一回程度開かれます。)。

東京の裁判所では、お互いの主張がでそろった時点で通常裁判所の方から判決内容も見据えた上で、和解金額の提示がなされます。

そして金額的に和解できる場合にはそれで解決になります(東京の裁判所では交通事故事件の7割程度が和解により解決しております。和解による場合でも通常裁判の提起から最低半年程度は解決までにかかります。)。

和解できない場合には、証人や事故当事者の尋問などを行った上で裁判所が判決を下します。

判決に納得できない場合には、控訴をします。

交通事故事件解決までの流れ。1交通事故発生、2治療期間、3症状固定・後遺障害等級認定、4任意保険会社と交渉、5裁判を提起、6裁判上の和解、7判決

以下に、交通事故にあった被害者の方が、各段階ごとに気を付けることをまとめています。

ぜひ、この機会に順番にご一読頂いて、示談・解決までの流れを少しでもイメージできるようにして下さい。

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