入通院交通費関連

入通院交通費関連に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

被害者本人の入通院交通費

病院への通院や入退院のためにバスや電車等の公共交通機関を利用した交通費は、原則、全額が交通事故による損害として認められます。

タクシー代については、交通事故による怪我の状況、被害者の年齢、病院の場所、代替交通機関の有無等を総合的に考慮して、必要性・相当性が認められる場合に、交通事故による損害として認められます。

証拠)公共交通機関の場合には、個別の領収書までなくても通院交通費明細書等によっても損害として認められます。タクシー代については、通院交通費明細書だけでなく領収書も証拠として提出します。

病院に支払った必要かつ相当な実費全額が交通事故による損害として認められます。

付添人の交通費

入通院の付添の必要性が認められる場合においては、付き添いに要した交通費についても、被害者本人の損害として認められます。

証拠)付き添いの必要性の証明は、診断書等

交通費の金額の立証は、上記の被害者本人の入通院交通費と同様の証拠になります。

交通事故で損害を算定する場合には、交通費自体というよりも、その他の損害項目の方が一般的に金額が多額となり、示談をするかどうかを決定するかどうかについて重要な要素となります。 示談の前に何か見落としている点がないかにつき、一度弁護士にご相談ください。

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