裁判では、弁護士にかかった費用も損害と認められますか?
最高裁昭和44年2月27日判決は「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係にある損害というべきである。」としています。
通常、裁判で判決になった場合には、請求が認められる金額の1割程度が弁護士費用分として認められます。
但し、裁判の複雑さ等によって増額される場合もあります。
ここで、実際上の算定は、弁護士費用分を除いた損害額の合計を計算した上で、過失相殺を行い、その上で損益相殺を控除した額の1割程度とします。
なお算定した金額をさらに過失相殺をする扱いは通常実務上していません。
また裁判上の和解により解決する場合には、弁護士費用分は通常含みませんが、調整金として金額を多少上乗せする場合もあります。