増加した示談金額を基準にした弁護士費用で委任はできますか?

当事務所の報酬体系は原則的には

獲得した金額に対する割合で算定しています。

そのため、お問合せ頂く内容の中で

弁護士を利用しても、あまり示談金額が増加しない場合には

かえって損をするのではないですかということがあります。

しかし心配ありません。

当事務所では、増加した示談金額以上には弁護士報酬を頂かないようにしておりますので、

弁護士を頼んだことで損をすることはありません。

また、増加した金額をベースをもとに、その割合で弁護士費用を設定することも承ります。

当事務所の弁護士費用の詳細はこちら

安心してご相談、お問合せください。

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