交通事故で傷害を負った場合どのような慰謝料を請求できるのですか

まず交通事故に怪我をしたことによる肉体的・精神的苦痛や治療のための入通院で行動の自由が制約される不利益等に対して慰謝料が認められます。

これを一般的に「傷害慰謝料」と、後に述べる「後遺障害慰謝料」と分けて表現します。

この傷害慰謝料は、一般的に怪我を負って入通院を行った方に認められるものです。

次に、これ以上治療しても治療の効果が上がらず、その苦痛や外見の悪さや生活への支障等への損害賠償として後遺障害の慰謝料が認められます。

また、被害者の方が、重度の後遺症の場合のように、死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者の方に固有の慰謝料が認められます。

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