裁判で、慰謝料が増額される場合はありますか?

交通事故の裁判においては、あらゆる交通事故事件で大きなばらつきを抑えるために後遺障害の等級や死亡した被害者の立場により、ある程度慰謝料の金額の基準は定められています。

しかし、

  • 飲酒運転などのように加害者の行為が悪質である場合
  • 加害者が救護義務や警察への報告義務を怠ったことにより、損害が拡大した場合
  • 裁判で不合理な弁解に終始したり、虚偽の証言等をした場合

等の場合には、慰謝料が増額される場合があります。

ここで、事故後に加害者が謝罪やお見舞いに行かなかったことや損害賠償を保険会社にまかせきりにしているような態度を理由に慰謝料を増額できないかという問題があります。

しかし、慰謝料をある程度定額化していることからすると、ある程度多くの事件で生ずるこのような加害者の態度だけで増額が裁判で認められるのは一般的には困難と考えられます。

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