自賠責保険と任意保険はどう違うの?
交通事故が起きた場合の被害者保護を図るために、法律は、車両を運転する人に強制的に保険を加入するように義務付けています。
これが強制保険といわれる「自賠責保険」です。
この自賠責保険は、被害者保護のためのものであり、示談をしなくても、被害者の立場で、怪我や入通院の状況等の事情に応じ、定められた金額が被害者に支払われることになっています。
一方で、任意保険は、自賠責の金額だけでは補填されない被害者の損害について、その足りない分を加害者に代わって支払いをする民間の会社です。
この任意保険は上記の自賠責保険とは異なり、加入するかどうかは、運転者の自由であり、また、契約により保険金の金額や補償される内容が異なってきます。
この任意保険は、被害者の怪我や後遺障害の状況に応じ、任意保険会社が定めている算定方法により、加害者に代わり、示談金額を提示してきます。
このように任意保険会社は、あくまで加害者の代わりに示談を行う民間の会社であり、提示してくる示談金額は、法律の適正な金額を提案してくるわけではありません。
この任意保険会社と示談をした場合には、後で追加して請求することは通常困難なため、示談の前に、任意保険会社が提示してきた金額が裁判上適切な金額かどうかは必ず確認する必要があります。