加害者との過失の割合はどのようにして決まるのですか?

訴訟になった場合には、別冊判例タイムズ16号の基準が使われることが多いので、これを参照に考えておけばよいです。

民法722条2項は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができると規定しており、過失の斟酌の有無や割合を裁判所の自由裁量にゆだねています。

このように、本来裁判所の自由裁量ですが、交通事故のように同種の事故態様が発生する事件の場合に、個別に裁判所がその過失の割合を自由に判断することになると、争点が無駄に増え、当事者に不要な立証活動が要求され、訴訟が長期化されたり、法的安定性を失うことにもなりかねないため、事故の態様ごとに類型化されているのです。

過失の割合を類型化しているものとして、上記の別冊判例タイムズ16号や青本・赤本の基準が使われていますが、訴訟では、別冊判例タイムズ16号の基準が使われることが多いので、これをもとに個別の事件ごとに考えていけばよいでしょう。

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