関節が曲がらなくなった場合の後遺障害はどのような基準で認定されますか?

交通事故による骨折などが原因で肩や肘・手・股・膝・足の関節などが事故前より曲がらなくなってしまうことがあります。

このように関節の可動域に制限を受けた場合にも自賠責の後遺障害として認定されることがあります。

初めて交通事故の被害に遭われた方にとっては、この可動域の制限の後遺障害の認定は理解が難しいところがあります。

この可動域制限は、制限を受けている関節の可動域角度を医師に測定してもらうことで行います。

どの角度を測ればよいかについては関節ごとに決まっています。

(詳しくは主要運動と参考運動のページ及び関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領のサイトをご覧ください)

測定する結果については、被害者の方が自発的に曲げた角度である自動値ではなく、医師が手を添えて測定した他動値が後遺障害等級認定のための結果として扱われます(但し神経麻痺の場合などには、他動値では正常にもかかわらず、麻痺により自動運動が制限されることになるので、この場合には自動値をもとに認定を行います。)。

そして、通常健康な側の関節と比較する方法で後遺障害等級の認定を行いますが、両方の足や腕などに後遺症が残っている場合には、それぞれの関節の参考可動域角度と比較することで判断することとなります。

そして測定した結果について、その結果が自賠責の後遺障害等級の何級に該当するかを今度は検討することになります。

(可動域についての後遺障害等級はこちらにまとめております)

以上のように可動域制限は、被害者の方自身がまず理解するだけでも後遺障害の等級認定の仕組みが複雑になっています。

しかも実際には上記の仕組みを理解した上で、お怪我をされた関節につきどのくらいの可動域制限が出ているかをお聞きした上で、どの等級の後遺障害が認められる可能性があるかを検討し、そのために必要な後遺障害診断書の準備や可動域制限の原因が認められる資料がないかなどを検討することになります。

この作業は被害者の方のみでは、通常困難ですので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

東京の交通事故弁護士の無料相談の予約

交通事故の質問集一覧に戻る

可動域制限に関するご質問

最近の依頼者様の声

依頼者の声

最近の当事務所の解決事例

最近の当事務所の解決事例

このページの先頭へ

inserted by FC2 system