治療に要した交通費を請求するにはどのような資料が必要ですか?
一般に、被害者本人が、通院のために現実に支出した交通費は、原則として全額を損害と認めるものと取り扱われています。
裁判では、バス・電車等の公共交通機関を利用した場合には、通院先・通院日・利用した交通機関・往復の運賃等を記載した通院交通費明細書が証拠として提出されれば、領収書等の資料がなくても損害として認められる取り扱いとされています。
タクシー代については、怪我の程度や被害者の年齢・病院までの距離・公共交通機関の存否等の事情から必要性・相当性が認められる場合には損害として認められます。
しかし、タクシーについては、一般に裁判では、通院交通費明細書のみでは足りず、領収書等の資料により、利用した日時や金額を証明することになります。
タクシーを利用する必要性・相当性については、診断書や後遺障害診断書等の証拠により主張しておくべきしょう。
タクシー利用の必要性・相当性が認められない場合には、公共交通機関の運賃で請求が認められます。
自家用車での通院の場合は、必要かつ相当な範囲でガソリン代や駐車場代が高速道路料金が認められます。
この場合には、自宅医療機関の経路・距離等を把握できる資料が必要になります。