主婦の場合にも休業損害は認められますか?

認められます。

性別や年齢を問わず、主婦的労務に従事する者を「家事従事者」といいます。

そして実務の取り扱いでは、賃金センサスの女子平均賃金を基準として損害額を算定することになります。

ここで、平均賃金については、女子労働者全体の平均賃金とする考え方と被害者の年齢に対応する労働者の平均賃金とする説などがありますが、東京地方裁判所では、女子労働者全体の平均値を基準としています。

なお、有職の兼業主婦の場合には、現実の収入が女子労働者の平均収入を超える場合は現実の収入を、超えない場合には女子労働者の平均賃金を基礎として算定します。

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