休業損害はどのようにして計算するのですか?
交通事故に遭い、入通院や療養のために仕事にいけず、収入が減った場合には休業損害がとして加害者に請求できます。
休業損害は、事故の前の収入の日額に事故発生日から症状固定日までの休業日数をかけて計算します(休業中に賃金等の一部が支払われた場合にはその支払い分を控除します。)。
事故前の収入の日額については、被害者の方が給与所得者・事業所得者等により異なるので個別に説明することにします。
事故前の収入の日額とは異なる金額を算定の基礎とする場合には(事故直後に、より高額の職業につくことが決定していたとき等)については、それを主張する側が証明する必要性があります。
事故発生日から症状固定日までの休業日数をどのように考えるかについては、仕事を休んだ日数は全て休業損害の対象となりますか?をご覧ください。