仕事を休んだ日数は全て休業損害の対象となりますか?

休業損害の対象となる休業日数は、事故日から症状固定時までに療養のために現実に休業した日数を採用します。

まず、入院した日数については、それが休業損害の対象とされ、争われることはあまりないと思います。

しかし、通院期間における休業期間における休業日数はしばしば争いにもなります。

裁判では、休業の事実があれば、全ての休業した日が休業日数と認められるわけではなく、怪我の程度、治療の内容、被害者の方の業務の内容等から相当な日数が休業に休業日数として認定されることになります。

例えば、家事を行っている主婦の方の場合に、療養中に一部でもその業務が行える場合には、制限を受けた範囲で休業損害が認められることになります。

これまでの裁判例の中には、怪我の程度、治療内容等に応じて、事故時から症状固定時まで怪我の治癒状況に応じて相当な休業率を段階的に定めながら休業日数を算定した例(逓減方式)もあります。

なお、有給休暇を使用した日数についても、本来別の目的に利用できたものが、療養のために使用せざるを得なかったものであるので、休業日数に含まれることになります。

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