給与所得者の収入の日額はどのようにして算定しますか?

給与所得者の休業損害を算定するための事故前の収入の日額は、一般的に事故前3か月の平均賃金を基礎に算定します。

通常は、休業損害証明書に記載された事故前3か月間の支給金額を90日で除した金額を1日当たりの基礎収入とします。

なお、所得税・住民税などは控除せずに基礎収入は算定します。

また、賞与や各種手当についても適宜資料を基に基礎収入に含めて算定します。

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