業務中や通勤中に交通事故にあった場合に労災保険は使えないのですか?

使うことができます。

ではどのような場合に、労災を使うべきでしょうか。

休業損害の一部や慰謝料が労災の場合には支払われないことから、労災よりも自賠責を利用した方が良いといわれる場合もあります。

しかし、労災では、被害者の過失割合は問題とされないが、自賠責では被害者の過失が大きい場合には減額があること、自賠責は傷害の場合には、120万円という支給額の上限があること等の労災が有利な面もあります。

そのため、個別の事案により判断すべきですが、被害者の過失が大きい場合や被害者の過失割合問題になっている場合、怪我が重く治療費が高額になる場合、加害者が任意保険に加入していない場合等には労災を使用するのが適切な場合が多いといえます。

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