交通事故の裁判はどこの裁判所に起こせばよいのですか?
まず、請求する額が140万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合には簡易裁判所に対して、裁判を提起することになります。
また、場所については、
- 被告の住所地(民事訴訟法4条)
- 義務履行地である原告の住所地(民法484条、民事訴訟法5条1号)
- 不法行為があった場所である交通事故の発生場所(民事訴訟法5条9号)
を管轄する地方裁判所・簡易裁判所に管轄が認められます。
まず、請求する額が140万円を超える場合には地方裁判所、超えない場合には簡易裁判所に対して、裁判を提起することになります。
また、場所については、
を管轄する地方裁判所・簡易裁判所に管轄が認められます。
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