裁判のおおまかな流れを教えてください?

裁判は、まず訴状を裁判所に提出してはじまります。

訴状には当事者の住所・名前や代理人弁護士の名前・住所・連絡先等を記載します。

その他、請求する内容(いくらを支払え等)や請求する理由(請求原因)を記載します。

通常交通事故事件の請求原因事実としては

  • 発生した事故の内容
  • 加害者の注意義務及び義務違反の行為
  • 被害者に生じた怪我及び後遺障害
  • 入通院の経過
  • 発生した損害の内容

などを記載します。

この主張を基礎づける証拠もあわせて提出します。

この訴状に対し、相手方が答弁書や証拠を提出します。

その後交互又は同時に数度準備書面と呼ばれる自らの主張や反論を述べる書面を提出します。

あまり、争点が複雑でないような事件では、それぞれ2・3度主張したいことを述べあい、争点を整理します。

争点が整理できたら、通常は、裁判所の方から判決を見越して、和解金額の提案がなされます。

その金額をもとに、原告・被告双方納得できれば、裁判上の和解が成立します。

和解が成立しないようであれば、原告・被告それぞれの尋問や必要な証人の尋問等を行った上、裁判所が判決を下すことになります。

判決内容に不服があれば、控訴することができます。

一つの期日は通常、1か月か1か月半程度に一回開かれます。

ですのであまり争点が複雑でなく和解で解決にいたれる事件でも、早くても訴状提出から半年程度はかかるのが通常です。

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