葬儀にかかった費用は全額が損害として認められますか?
一般に、葬儀や法要、仏壇、墓碑建立費用については、社会通念上相当と認められる程度で、賠償が認められることになります。
香典については、損益相殺はせずに、また香典返しは損害として認められない取り扱いとなっています。
裁判では、実務上150万円を限度に賠償を認める扱いとなります(150万円に満たない場合にはその金額が損害として認められます。)。
その理由としては、個々の被害者につき相当な金額(実際に支出した金額とは異なります。)を客観的に把握することは容易ではないことや個々の被害者の方の社会的地位の格差により、不公平になる恐れがあること、香典返しにより実際上の支出は150万円に近い金額となると考えられること、葬儀費用はいずれは支出が避けられない性質のものであること等があります。
最近の東京地裁では、上記の基準額の賠償を認める場合には、それ以上の支出があったことの証明を求めています。
証拠としては、葬儀上等の領収書や通帳・振込依頼書等が考えられます。
なお、上記の通り、150万円の基準額以上の支出があったことを証明した場合でも、通常基準額を超える賠償は認められませんが、基準額に満たない場合にはその金額が認容されることになります。