裁判では、入院雑費はいくらが損害と認められますか?
1日当たり1500円程度が裁判では認められます。
交通事故に遭い入院した際には食品・日用品の購入やテレビ代などの様々な雑費がかかります。
入院雑費については、様々な支出が考えられ、また、その領収書等を全て収集しておくことは極めて困難です。
そのため、裁判においては、、立証の程度が軽減され、入院雑費については1日当たりの金額が定額化されているのです。
つまり、原告は、入院した日数を証明すれば足りることになります。
1日当たり1500円程度が裁判では認められます。
交通事故に遭い入院した際には食品・日用品の購入やテレビ代などの様々な雑費がかかります。
入院雑費については、様々な支出が考えられ、また、その領収書等を全て収集しておくことは極めて困難です。
そのため、裁判においては、、立証の程度が軽減され、入院雑費については1日当たりの金額が定額化されているのです。
つまり、原告は、入院した日数を証明すれば足りることになります。
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