脊髄損傷の後遺障害等級
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(自賠法施行令)
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの(労災基準)
例:
a 高度の四肢麻痺が認められるもの
b 高度の対麻痺が認められるもの
c 中等度の四肢麻痺があって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
d 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(自賠法施行令)
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時他人の介護を要するもの(労災基準)
例:
a 中等度の四肢麻痺が認められるもの
b 軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
c 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(自賠法施行令)
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの(労災基準)
例:
a 軽度の四肢麻痺が認められるもの
b 中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(自賠法施行令)
せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの(労災基準)
例:
a 軽度の対麻痺が認められるもの
b 一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に服することができないもの(自賠法施行令)
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの(労災基準)
例:
一下肢に中等度の単麻痺が認められるもの
9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの(自賠法施行令)
通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの(労災基準)
例:
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの(自賠法施行令)
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの(労災基準)
例:
a 運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
b 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの
麻痺の程度
「高度」とは
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。
例:
①完全強直又はこれに近い状態にある
②上肢の三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動(自分で動かす運動です。対になるのは、医師に動かしてもらう場合のように、他に動かしてもらう「他動運動」です。)によっては動かすことができない、又はこれに近い状態にある
③下肢の三大関節のいずれも自動運動によっては動かすことができないもの又はこれに近い状態にある
④随意運動(自分の意思で、つまり大脳皮質運動野から出る信号によって動かす運動です。対になるのは「不随意運動」です。)の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができない
⑤随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失った 場合が挙げられます。
「中等度」とは
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいいます。
例:
①障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量のもの(500gくらい)を持ち上げることができない、又は障害を残した一上肢では文字を書くことができない
②障害を残した一下肢を有するために杖もしくは硬性装具なしには階段を上がることができない、又は障害を残した両下肢を有するために杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難 といった場合が挙げられます。
「軽度」とは、
障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性と速度が相当程度損なわれているものをいいます。
例:
①障害を残した一上肢では文字を書くことが困難
②日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅い、又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上がることができない 。
といった場合が挙げられます。