死亡慰謝料

死亡慰謝料は交通事故による損害と認められます。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が死亡した場合、死亡させられたことに対し慰謝料を請求することができます(これが遺族に相続されます)。

これを死亡慰謝料といいます。

被害者が交通事故によって死亡した場合には,被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。

この死亡慰謝料についても、後遺障害慰謝料の場合と同様に、裁判実務においては、一定の目安として以下の基準があります。

(遺族慰謝料を含んだ金額)

被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,400万円
その他(独身の男女・子供・幼児等)の場合 2,000~2,200万円

上記の基準は一応の目安であり、個別的事情に応じて適宜増減されます。

被害者がお亡くなりになった場合には、損害額や争点も多くなります。

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