死亡慰謝料
死亡慰謝料は交通事故による損害と認められます。
死亡慰謝料
交通事故の被害者が死亡した場合、死亡させられたことに対し慰謝料を請求することができます(これが遺族に相続されます)。
これを死亡慰謝料といいます。
被害者が交通事故によって死亡した場合には,被害者の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。
この死亡慰謝料についても、後遺障害慰謝料の場合と同様に、裁判実務においては、一定の目安として以下の基準があります。
(遺族慰謝料を含んだ金額)
被害者が一家の支柱である場合 | 2,800万円 |
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被害者が母親・配偶者である場合 | 2,400万円 |
その他(独身の男女・子供・幼児等)の場合 | 2,000~2,200万円 |
上記の基準は一応の目安であり、個別的事情に応じて適宜増減されます。
被害者がお亡くなりになった場合には、損害額や争点も多くなります。
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