死亡による逸失利益

死亡による逸失利益は交通事故による損害と認められます。

死亡による逸失利益

交通事故により死亡した場合に、本来将来にわたって得られるはずであった利益(利益)が失われることになります。これを逸失利益といいます。

後遺障害を負った場合と死亡の場合が異なる点は、死亡により将来支出される予定であった生活費が支出されなくなったことから、その分生活費分の控除を行います。

この場合の逸失利益は

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除についてのライプニッツ係数

により求めます。

基礎収入について基本的な考え方

年収額は,交通事故前の現実の収入額を基礎に算定されます。

しかし、将来、現実の収入額以上の収入を得られることが認められる場合には、その金額を基礎年収額として算定することもあります。

また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合に、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額が基礎収入額となります。

給与所得者

給与所得者の年収額は,上記の原則に従って算出します。

なお、若年労働者(事故時概ね30歳未満)については、原則、賃金センサスの全年齢平均賃金額が基礎年収額となります。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、その他雇用主が収入を証明した書類、陳述書等

 

会社役員

会社役員については、事業の規模・形態などを考慮して、利益配当の実質を有する部分を除いた役員報酬のうちの労働の対価として認められる金額をもとに算定します。

証拠)休業損害証明書、源泉徴収票、陳述書等

 

事業所得者

上記の原則に従って年収額を算出します。

事業所得者は、申告所得額を現実の収入額とみて、年収額が算出されます。

但し、現実の収入額が申告所得額よりも高いことを証明した場合には、現実の収入額が年収額として認められます。

証拠)前年度の確定申告書、課税証明書、納税証明書等

 

家事従事者

原則として賃金センサスの女性労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基礎に算定します。

なお、パートなどを行っている兼業主婦の場合には、現実の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎収入として休業損害を算定します。

 

失業者

被害者に労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、原則として失業前の収入を参考に基礎年収額を算定します。将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額を基礎収入額とすることもあります。

 

学生

通常、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎年収額とします。

 

高齢者

就労の蓋然性が認められる場合には,賃金センサス年齢別平均の賃金額により基礎年収額を算定します。

年金については以下の通り、年金の性質により逸失利益と認められるか否かが異なります。

国民年金 厚生年金 共済年金
老齢・退職時支給 老齢基礎年金 老齢厚生年金 退職共済年金
後遺障害支給 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
遺族支給 遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金

上記のうち、老齢・退職時支給の年金等については、逸失利益の発生が認められます。 後遺障害支給の年金等については、逸失利益の発生は認められますが、子や妻の加給分については、逸失利益としては認められません。

遺族支給の年金等(恩給法上の扶助料等を含む。)については、逸失利益としては認められないとされています。

生活費控除率

実際に支出を免れた生活費の金額を個々に認定することは困難であることから、実務上は、実務上、被害者の方の立場により下記の生活費控除率を原則として算定をします。

・一家の支柱(被扶養者1人の場合) 40%

・一家の支柱(被扶養者2人の場合) 30%

・女子(主婦・独身・幼児を含む)  30%

・男子(独身・幼児をふくむ)    50%

就労可能年数

交通事故の被害者が死亡しなければ働けたであろう年数を就労可能年数といいます。

就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までとして計算します。

なお、被害者が未就労者の場合は原則18歳を始期としますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とします。

高齢者については、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表(参考平成22年簡易生命表)により求めた平均余命年数の2分の1以下となる場合には、原則、平均余命年数の2分の1の期間が就労可能年数となります。

また、年金の逸失利益については、平均余命年数とします。

証拠)住民票等年齢の分かる資料

中間利息控除のためのライプニッツ係数

交通事故の死亡した被害者の遺族が逸失利益の賠償を請求した場合、本来であれば将来に受け取るはずであった収入分等についてもまとめて支払いを受けることができます。

その場合、被害者は、将来取得するはずであった収入分に対する利息分を現時点で受領できることとなってしまい、公平を欠く結果となってしまいます。

そのため、この利息分に対応する金額(=中間利息)を予め差し引いておくために、中間利息控除という考えがあります。

この中間利息を考慮するためには、現在の実務ではライプニッツ係数を利用して中間利息の控除を行います。

ライプニッツ係数表

就労可能年数(年) ライプニッツ係数 就労可能年数(年) ライプニッツ係数 就労可能年数(年) ライプニッツ係数 就労可能年数(年) ライプニッツ係数
1 0.9524 18 11.6896 35 16.3742 52 18.4181
2 1.8594 19 12.0853 36 16.5469 53 18.4934
3 2.7232 20 12.4622 37 16.7113 54 18.5651
4 3.5460 21 12.8212 38 16.8679 55 18.6335
5 4.3295 22 13.1630 39 17.0170 56 18.6985
6 5.0757 23 13.4886 40 17.1591 57 18.7605
7 5.7864 24 13.7986 41 17.2944 58 18.8195
8 6.4632 25 14.0939 42 17.4232 59 18.8758
9 7.1078 26 14.3752 43 17.5459 60 18.9293
10 7.7217 27 14.6430 44 17.6628 61 18.9803
11 8.3064 28 14.8981 45 17.7741 62 19.0288
12 8.8633 29 15.1411 46 17.8801 63 19.0751
13 9.3936 30 15.3725 47 17.9810 64 19.1191
14 9.8986 31 15.5928 48 18.0772 65 19.1611
15 10.3797 32 15.8027 49 18.1687 66 19.2010
16 10.8378 33 16.0025 50 18.2559 67 19.2391
17 11.2741 34 16.1929 51 18.3390

逸失利益の算定には、様々な法的な問題が含まれておりますので、一度弁護士にご相談ください。

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