死亡事故で注意すること
任意保険会社の提示額が法律上適切な損害賠償額ではないことを認識する
死亡事故でご家族を失われたご遺族の方々のお気持ちは非常に大変でつらいものだと思います。
しかしながら、ご遺族の方が適切に経済的な補償を受けるために、保険会社の手続きや交渉を行う必要があります。
死亡事故の場合には、逸失利益や慰謝料等の関係で、示談金額が相当程度高額になります。
通常、保険会社は、実際に裁判で認められる金額よりも低額の示談金額を提示してきます。
あくまで加害者側の任意保険会社は加害者や自社の経済的メリットを考慮して業務を行うのであり、被害者のご遺族の立場で業務を行うものではないことは認識して頂く必要があります。
そして、死亡事故の場合には、交渉される金額が多額であることから、当然その裁判で認められる金額と提示金額の差額も死亡事故の場合には通常100万円や1000万円単位と大きなものになります。
一度任意保険会社と示談を行ってしまうと、後でさらに請求を行うことは通常できません。
死亡事故の場合には、不適切な金額で示談をして、ご遺族の方々が不当な損害を被らないように、示談前には必ず弁護士にご相談ください。
提示額に問題がなければ安心して示談を行えますし、不適切な場合には不要な損失をなくすことができます。
被害者の方に過失がある事案では自賠責保険への請求も検討する
死亡事故で被害者の方に過失が認められるようなケースにおいては、自賠責への被害者請求も検討する必要があります。
被害者やその家族に最低限の補償を受けさせることも目的とする自賠責においては、被害者の方に7割以上の過失がない場合には過失相殺がなされません。
そして死亡事故の場合には、3000万円を限度額として損害賠償金の支払いを受け取ることができます。
そのため、被害者の方の過失が大きいケースでは交渉や裁判によるよりも自賠責保険に請求する金額の方が多くの経済的補償を受けられることがあるのです。
当事務所では、死亡事故のご遺族の方のご相談は何度でも無料です。まずは一度ご相談下さい。