脳の損傷による身体性機能障害の後遺障害等級

身体性機能障害の判断基準

脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺及び単麻痺)及びその程度(高度、中等度及び軽度)並びに介護の有無及び程度により障害等級を認定します。

脳の損傷による麻痺については、四肢麻痺、片麻痺又は単麻痺が生じ、通常対麻痺が生じることはないと言われています。

なお、四肢麻痺とは両側の四肢の麻痺、片麻痺とは一側上下肢の麻痺、対麻痺とは両下肢又は両上肢の麻痺、単麻痺とは上肢又は下肢の一肢のみの麻痺をいいます。

麻痺には運動障害及び感覚障害がありますが、脳損傷により運動障害が生じた場合には、通常、運動障害の範囲に一致した感覚障害 (感覚脱失又は感覚鈍麻等)が併せて発現すると言われています。

脳損傷による身体性機能障害の障害等級

第1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (自賠法施行令)

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの (労災)

①高度の四肢麻痺が認められるもの

②中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

③高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

第2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (自賠法施行令)

身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの (労災)

①高度の片麻痺が認められるもの

②中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの

第3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (自賠法施行令)

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの (労災)

中等度の四肢麻痺が認められるもの(第1級1号又は第2級1号に該当するものを除く)

第5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (自賠法施行令)

身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの (労災)

①軽度の四肢麻痺が認められるもの

②中等度の片麻痺が認められるもの

③高度の単麻痺が認められるもの

第7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (自賠法施行令)

身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの

①軽度の片麻痺が認められるもの

②中等度の単麻痺が認められるもの

第9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (自賠法施行令)

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの (労災)

軽度の単麻痺が認められるもの

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの (自賠法施行令)

通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの (労災)

運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの

また、運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

1 軽微な随意運動の障害又は軽微な筋緊張の亢進が認められるもの

2 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一上肢又は一下肢の全域にわたって認められるもの

麻痺の程度

麻痺の程度については、運動障害の程度をもって判断することとされています。

「高度」

障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。

例:

・完全強直又はこれに近い状態にあるもの

・上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

・下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

・上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

・下肢においては、随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの

などです。

なお、「完全強直」とは関節可動域が、関節可動域が10度以下に制限されている場合をいいます。

「中等度」

障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものを言います。

例:

・上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

・下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの

などです。

「軽度」

障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものを言います。

例:

・上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの

・下肢においては、 日常生活は概ね独歩であるが、障害を 残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの

などです。

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