将来介護費用等

将来介護費用等に関し交通事故による損害と認められうる項目は以下の通りです。

将来介護費用

交通事故による怪我の症状固定以後にも付添介護が必要な場合には、その将来の付添介護の費用も交通事故による損害として認められます。

医師の指示がある場合症状の程度により必要であるかどうかを判断します。

将来の介護費用は、

日額×365日×介護の期間に対応する中間利息控除のライプニッツ係数により算定します。

日額について

一応の目安となる金額としては、職業付添人を雇った場合にはその実費全額、近親者が付添った場合には、8000円として請求を行います。

ただし、裁判例としては、後遺障害・回復の程度、介護の状況等により、金額が大きく増減する例もあります。

要介護期間

原則として、症状固定時の平均余命年数(参考平成22年簡易生命表)に対応するライプニッツ係数を用いて算出します。

ただし、裁判例としては、後遺障害の状況等により、平均余命より短期の生存可能年数を認定した例もあります。

その他

その他、交通事故により、義手足・義眼などの装具、ベッド代・車椅子代・歩行補助器具等の介護用品、エレベータ設置費用・バリアフリー工事費用等についても、必要相当額について交通事故による損害として認められます。

介護には介護者にとって、心身や経済的に負担がかかります。

適切な賠償を受けておかないと後で後悔することにもなりかねません。

また、一般的に介護費用は請求が高額になることも多く、保険会社と話がまとまらないことも多くあります。

このような場合には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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